前橋家庭裁判所桐生支部 昭和51年(少)3号 決定 1976年11月08日
少年 T・O(昭三〇・八・一〇生)
主文
本件本人を保護処分に付さない。
昭和五〇年八月八日付当裁判所の「本人を前橋保護観察所の保護観察に付する」決定は、これを取り消す。
理由
本人は、昭和五〇年八月八日、毒物及び劇物取締法違反保護事件で当裁判所において前橋保護観察所の保護観察処分に付されたものであるが、同年一〇月一九日にシンナーを吸引し、同年一二月五日に飲酒のうえ無免許運転をし、その都度保護観察官及び保護司より厳重指導を受けたにもかかわらず、依然としてその行状は改まらなかつたため、同五一年一月九日、前橋保護観察所より、犯罪者予防更生法四二条一項による通告を受けたものである。
本人は、同年三月二三日、当裁判所において試験観察に付され、○原方で電工として働いていたが、同月三〇日、毒物及び劇物取締法違反、道路交通法違反事件で、同年八月一一日、窃盗事件でそれぞれ前橋地方裁判所桐生支部に起訴され、同年一〇月一日、同裁判所で懲役一〇月、罰金二万円に処せられ、現在前橋刑務所に服役中であるから、本件については、さらに本人を保護処分に付する必要はないものと認め、少年法二三条二項及び競合処分につき同法二七条一項を各適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 久保真人)